日本骨軟部放射線研究会 会則

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名称及び事務局
第1条 本会は日本骨軟部放射線研究会(英文名:Japanese Society of Musculoskeletal Radiology)と称し、日本医学放射線学会の下部組織の一つとする。

 

第2条 事務局は代表幹事の施設(北海道大学大学院保健科学研究院)内におく。

 

目的
第3条 本会は骨、関節、軟部組織(乳房を除く)の画像診断、並びに治療などに関する学術の進歩と知識の普及をはかり、放射線医の資質の向上を目的とする。

 

事業
第4条 1.研究会を年1回開催する。
    2.セミナーを年1回開催する。
    3.その他本会の目的を達成するための必要な事業。

 

会員及び役員
第5条 本会の会員は本会の目的に賛同する日本医学放射線学会員とする。但し共同演者は会員でなくともよい。本会に入会を希望する者は事務局に届け出ることとする。

 

第6条 本会に特別会員を置く。
1.特別会員1:本会の幹事会で推薦を受け、世話人会で承認を得たもの
2.特別会員2:入会申し込み理由書と幹事あるいは世話人の推薦状を事務局に提出し、幹事会と世話人会で承認を得たもの

 

第7条 本会は役員として代表幹事1名、幹事若干名、世話人、名誉世話人若干名を置く。代表幹事は幹事の互選とする。役員の任期は2年とし再任、重任を妨げない。なお、幹事(代表幹事を含む)、世話人は満65歳となった年度末をもってその任を解く。

 

研究会、世話人及び幹事会
第8条 研究会例会、幹事会、世話人会は代表幹事が召集し議長となる。開催地、期日は幹事会で定め、世話人会で承認を得る。

 

第9条 研究会は関連企業または団体と共催することを妨げない。

 

第10条 研究会の会費は500円を原則とし、研究会の参加費をこれにあてる。

 

第11条 本会の経費は研究会参加費、その他収入をもってこれにあてる。会計に関しては、年1回、4月の幹事会での会計報告をもって承認する。

 

その他
第12条 本会会則は平成2年1月27日より施行する。
第13条 本会則を施行するについての細則は幹事会、世話人会の議を経て別に定める。

 

平成14年 4月 1日一部改定
平成23年 1月 28日一部改定
平成29年 4月 16日一部改定
平成29年 9月 10日一部改定

平成30年 4月 15日一部改定
平成31年 4月 13日一部改定
令和 4年 4月 1日一部改定

 

 

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